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悪質商法から身を守れ! <創刊号>
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●目次
1.ご挨拶
2.マルチ商法について
3.最後に
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1.ご挨拶
まぐまぐ読者の皆様、はじめまして。行政書士の藤波高幸と申します。三重県で藤波行政書士事務所を開いております。
このたび、「悪質商法から身を守れ!」と題しましてメルマガを発行させていただくこととなりました。
悪質商法は様々なものがあり、消費者の皆様をあの手この手でだまそうとして狙っています。
このメルマガでは、そういった悪質商法にひっかからないために、悪質商法とはどういったものがあるのか、悪質商法の
見抜き方、その手口、だまされそうになったときの対処方法、また運悪くだまされてしまった場合の対処方法などを事例
を交えながらお届けしていきたいと思っております。
また、交通事故や遺産相続など身の回りで起こりうるトラブルについても、その対処方法や身の守り方などをお届けして
いきたいと思っております。
なお、インターネット藤波行政書士事務所のホームページでは悪質商法の相談を無料で承っております。
http://www.fujinami.biz
どうか末永いお付き合いをお願い申し上げます。
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2.マルチ商法
(事例)
ある日突然中学時代の友人から電話がありました。その友人とは中学卒業以来、22年ぶりのことです。社会人になってか
ら遠方の会社に就職し、最近地元に帰ってきたとのことで、久しぶりに会っていろいろ話がしたいというので、私も懐かし
くなり、それではと早速会う約束をしました。
約束通りその友人と会って、昔の懐かしい話や昔の同級生の話など、たわいもない話を10分程度したあたりで、突然その
友人が実はとても良い話があると切り出してきたのです。話によると、すごく儲かるビジネスがあり、一緒にやってみない
かと言うのです。なんでもアメリカで大ヒットしたビジネスで日本ではまだ始まったばかりで、今が絶好のチャンスらしいの
です。それだけでは、よくわからないので、もう少し詳しく教えてほしいと言うと、自分が説明したのでは誤解を与えてし
まうかもしれないので、説明会に参加してほしいと言われました。その場でいくら聞き出そうとしても、ただすごく儲かると
か、すばらしいビジネスだとか、自分も周りの人も幸せになれるといった抽象的なことしか言わないのです。
よせばいいのに、あまりにも熱心に話すものだから、つい説明会に参加することを約束してしまいました。
説明会に行くと、その友人の上司と名乗る人物からそのビジネスについて2時間にもわたり詳細な説明を受けました。
そのビジネスは要するに会員になり健康食品を購入にして代理店になって、さらに知人にもその商品の販売と会員への勧
誘をすれば、歩合が得られ、さらに成績に応じてランクアップしていくとその歩合も増えるという仕組みなんだそうです。
代理店になるためにはその商品を28万円で購入することが条件とのことでした。
どうもよく、そのビジネスの仕組みがわからず、また28万円もの大金をその場の判断で承諾することができず、断ろうとす
ると、また延々とビジネスの仕組みや、このビジネスがどれほどのビッグチャンスなのかを説明され、また28万円はクレ
ジットによる分割払いもできるからと、なかば強引に契約をさせられてしまいました。
少し納得ができない部分もあったのですが、友人やその上司の言うとおり、がんばれば自分も儲けることができるかもと
いった考えもあり、最悪でも28万円を回収できればいいかなっといった安易な気持ちから契約をしてしまったのです。
しかし、いざその「健康食品」を売ろうとしても、なかなか売れるはずもなく、また28万円も払って代理店になってくれる
人など皆無でした。結局、大量の在庫を抱えてしまい、さらには勧誘する友人からは嫌われてしまい、回りの人間関係も
壊れてしまいました。
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さて、皆さんはこの事例を読んでどのように感じられましたか?
このメルマガを読んでいただいている方なら、すぐに「マルチ商法」だということに気が付かれたと思います。
「マルチ商法」または「マルチまがい」とは、ネズミ講のように、次々と下に子会員を勧誘して商品を販売していくことに
より、上層部の会員がその利益を得られる販売組織を指します。
「マルチ商法」そのものは違法ではなく、また人口が無限で、無限に会員になる人が回りにいれば、確かに全員が相当
な利益を得られ、友人やその上司の言うとおり、ビッグチャンスなビジネスなのです。もちろん最初に投資した28万円な
どあっと言う間に回収できてしまいます。その後は自分が勧誘した子会員が働いてくれるので、何もしなくても大金が転が
り込んでくる仕組みなのです。
しかし、現実には人口は有限であり、事例のように思うように売ることも勧誘することもできずに、大量の在庫を抱えたま
まで、ほとんど収入にはならず、もちろん最初に投資した28万円などとても回収することなど不可能なのです。
さらに危険なのは自分が友人を勧誘することで、自分自身がマルチ商法の被害者から加害者になってしまい、いままで築
いた人間関係をいとも簡単に失ってしまうことになるのです。
このようにマルチ商法に限らず、そんなうまい話がそうそうあるはずもなく、またそんな儲け話があれば誰も他人には教え
てくれません。
うまい話や儲け話、あるいは無料(タダ)の話はほとんど全てが悪質商法といっても過言ではありません。
では、この事例のような「マルチ商法」から身を守るにはどうすればよいのでしょうか?
まず、うまい話や無料という言葉には注意してください。そして、少しでもおかしいと感じたならば、きっぱりと「ノー」と
断ることです。日本人はこの「ノー」が素直に言えない人種と言われています。しかし、悪質商法から身を守る最大の武
器は「ノー」という意思表示なのです。相手の気持ちなど考える同情はいりません。はっきりと「ノー」「いりません」
「必要 ありません」「お引き取りください」と言える勇気を持ってください。もう一度言います、相手の気持ちに同情し
たり、相手の気分を害してしまうなどといった考えは全く必要ありません。
また、相手の勧誘や商品の売り込みを断るのに、理由はいりません。理由はいらないというより、相手に理由を説明する
必要が全くありません。とにかく相手にどう言われようと、何を聞かれようとも答える必要はありません。ただ一言「ノー
」だけでいいのです。
では、事例のようにしぶしぶ相手の説得に負けて、契約をしてしまった場合はどうすればよいのでしょうか?
「マルチ商法」は「特定商取引法」によって、20日間のクーリング・オフが可能です。
クーリング・オフとは消費者の側から一方的に理由の有無にかかわらず、契約を解除することができる制度です。
契約書面を交付されてから、20日間以内なら一方的に解約することができ、またすでに支払った金銭は全額返還してもら
うことができます。逆の言い方をすると、契約書面を受け取っていなければ、1ヶ月経過していてもクーリング・オフが可
能です。あくまで契約書面を受け取ってから20日間以内なのです。
また、運悪くクーリング・オフ期間が経過している場合でも、「絶対にもうかる」といったようなウソのセールストークが
あったり、契約するまでは帰してもらえなかったり、あるいは自宅での契約の場合なら契約するまで帰ってくれないなどの
行為があった場合、また脅迫されたりしての契約の場合は「消費者契約法」により、契約を取り消すことができます。
ここで、ひとつ注意していただきたいのは、クーリング・オフは必ず「内容証明郵便」で相手に通知するべきだということ
です。口頭や普通郵便でのクーリング・オフでは証拠が残らず、悪質業者にはとぼけられてしまうからです。
できればクーリング・オフや「消費者契約法」による契約の解除は行政書士や弁護士などの専門家に相談・依頼をした
ほうが確実であると言えます。
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3.最後に
今回は創刊号ということもあり、比較的皆様もよく知っている「マルチ商法」を取り上げてみました。
「悪質商法」には他にも様々なものがあり、これから順次ご紹介していきたいと思っております。
また、クーリング・オフや内容証明郵便についても詳しく取り上げていきたいと思います。
このメルマガにより、少しでも「悪質商法」の被害が少なくなり、また一人でも多くの被害者の方を救済できれば
いいなと思っております。
なお、当事務所でもホームページによる悪質商法の相談を承っておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。
http://www.fujinami.biz
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発行元 藤波行政書士事務所
発行人 行政書士 藤波高幸
URL http://www.fujinami.biz
メール takayuki@fujinami.biz
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このメールマガジンは、『まぐまぐ』http://www.mag2.com/を利用して発行しています。
解除はhttp://www.mag2.com/m/0000108838.htmからできます。
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