| ■行政書士について■ |
行政書士の業務は行政書士法という法律によって次のように定められております。 業務 行政書士は他人からの依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類、権利義務関係に関する書類、事実証明に関する書類を作成することを業務としております。 またこれらの書類の作成についての相談を受けることも業務として行うことができます。 具体的には業務として以下のような書類を作成することができます。 株式会社・有限会社などの会社設立に関する書類 建設業許可申請・指名競争入札願に関する書類 飲食店営業許可申請・風俗営業許可申請に関する書類 農地転用許可申請に関する書類 自動車登録・車庫証明に関する書類 告訴状・告発状に関する書類 内容証明郵便 示談書・和解書・念書・覚書 金銭消費貸借契約書等の各種契約書 遺産分割協議書 内容証明郵便の作成について 悪質商法による契約のクーリングオフや解約、中途解約、慰謝料請求、損害賠償請求などの通知は一般的に内容証明郵便で通知いたします。 行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、内容証明郵便を依頼者に代わって作成すること、また相談に応じることができます。 また、官公署に提出する書類の提出手続きにつき代理すること、契約書等に関する書類を代理人として作成することができるようになりました。 ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されているものや禁止されているものにつきましては、書類の作成およびその相談に応じることはできません。 また弁護士法第72条について 「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と定められております。 つまり、行政書士がその資格において、弁護士法第72条で定められている争訟性あるいは事件性のある案件や裁判関係などの業務を行うことはできません。 また、行政書士が依頼人の代理人として直接相手方と交渉することもできません。 相手方との交渉、裁判関係などをご希望の方は弁護士もしくは司法書士にご依頼・ご相談していただくことをお勧めいたします。 行政書士の業務である書類の作成や、そのご相談につきましては、こちらからご相談下さい。 無料メール相談はこちら ↑ページトップに戻る |
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